全国の都道府県や政令市の教育委員会が「指導力不足教員」を認定する際の基準にばらつきがみられることから、文部科学省は、認定手続きなどについての運用指針をまとめた。各教委は、この指針をもとに独自の基準を見直して統一を図る。
指針では、典型的な「指導力不足教員」として〈1〉教える内容に誤りが多かったり、児童の質問に正確に答えられなかったりする〈2〉授業中、ほとんど板書するだけで児童の質問を受けつけない〈3〉児童とコミュニケーションを取ろうとしない――という3例を紹介。認定にあたっては、精神科医や教育学者などの専門家のほか、保護者の意見を聴くとともに、対象者本人から「書面もしくは口頭で意見を聴く機会を確保」しなければならないとした。
ニュースソース
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20080229ur01.htm
公立学校では採用試験をクリアして採用されているはずなので、「〈1〉教える内容に誤りが多かったり、児童の質問に正確に答えられなかったりする」という先生は採用後にそうなってしまうんだろうか。
すこし調べてみると別のページにもう少しくわしい基準がでていました。
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/yamaguchi/
kikaku/095/29.htm?from=goo
<判定項目>
〈1〉教科に関する専門的知識、技術等が不足しているため、学習指導を適切に行うことができない。
・基礎的、基本的な学習内容に関する知識が乏しい。
・教える内容に誤りが多い。
・児童生徒の質問に正確に答えることができない。
・教材研究を行わず、場当たり的な授業を行う。
・実験や実技などの授業中に児童生徒の安全に配慮した指導ができない。
・適正な評価をすることや評価を授業に生かすことができない。
・授業の内容についてたびたび保護者や児童生徒から苦情がある。
〈2〉指導方法が不適切であるため、学習指導を適切に行うことができない。
・ほとんど授業内容を板書するだけである。
・児童生徒の反応を見ず、一方的な授業を行う。
・児童生徒の理解の状況などを考えず、一方的な授業を行う。
・児童生徒の質問を受け付けない。
・児童生徒の発言を授業に生かすことができない。
・声が小さく、授業中の説明や指示が児童生徒に伝わらない。
・児童生徒の掌握ができないため、授業が成立しない。
〈3〉児童生徒の心を理解する能力や意欲に欠け、学級経営や生徒指導を適切に行うことができない。
・児童生徒とのコミュニケーションをとろうとしない。
・児童生徒の意見を全く聞かない。
・児童生徒の心身の状況を把握できず、生徒指導がうまくいかない。
・児童生徒との対応において公平さに欠ける。
・感情のままに厳しい指導をし、児童生徒が萎縮(いしゅく)している。
・問題行動など、指導が必要なときに見て見ぬ振りをする。
・児童生徒の集団に的確な指示が出せない。
〈4〉その他、教員としての資質に問題があり、適切な指導ができない。
・児童生徒に冷たく、機械的で淡々とした対応をする。
・児童生徒の人権や心情に配慮した言動ができない。
・教育に対する意欲や熱意が感じられず、責任感や使命感が 弱い。
・自己中心的な言動で、常に周囲に迷惑をかけている。
・保護者や地域とのコミュニケーションが図れず、信頼を失っている。
・社会人としてのマナー等に問題がある。
ほとんどが人間性の問題です。
しかし、評価する側にも問題はないんだろうか。。。